POINT 離婚後の戸籍
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●離婚後も離婚の際に称していた氏を称する場合は、離婚後3ヶ月以内に役所への届け出が必要です。
離婚後3ヶ月を経過してしまうと家庭裁判所の審判が必要になります。
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●離婚をすると戸籍筆頭者でない配偶者は抹消されます。
したがって離婚後、妻が親権を取り婚姻前(旧姓)の戸籍にもどる場合、または新しい戸籍を作る場合でも子供は夫の戸籍に残ったままです。子供を同じ戸籍に入れるためには家庭裁判所で所定の手続きが必要です。


POINT 不貞行為
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裁判上、離婚で問題となる不貞行為とは継続的な性的関係があるかどうかという点です。
もちろん厳密な意味での不貞行為といえば、一回限りの性的関係でも不貞といえます。
また性的関係がなくても継続的に男女交際が続けば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」となり離婚を認められるケースもあります。

不貞の証拠
不貞の事実(性的関係があったかどうか)を証明することは困難なことですが、証拠になりうる以下のような例があります。

・ラブホテルに入る時と数時間後に出てきた時の写真
(ただし、シティホテルの場合は打ち合わせをしていたなどの言い訳が可能であり、またデジタルカメラによる撮影も編集が可能なため注意!)

・不貞行為が認められるような手紙や日記。

・不貞行為を認める会話を録音したカセットテープ。


POINT 国際離婚
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・夫婦の一方が日本に常居地を有する日本人である場合には、必ず日本法を適用することになっています。
つまり日本人配偶者が日本で生活していれば、外国人配偶者がどこの国の人間であっても日本法が適用されます。
しかし日本では有効に離婚が成立していても、外国人配偶者が本国に帰ったときに本国でも離婚が有効に成立しているかどうかはその国の法律次第になります。

・特に協議離婚制度は国際的にみれば少数派であるため帰国する国の法律を確認しておく必要があります。
調停離婚のケースでも調停離婚制度のない国があるため、調停調書に「これは確定判決(裁判の判決)と同じ効力を有する」などの文言を入れておいたほうがより確実です。

・外国人の配偶者が離婚後も日本に留まりたい場合でも「日本人の配偶者等の在留資格」を失うため次の更新時には在留できなくなってしまいます。日本人の配偶者との間に子供がいて子供を養育するのであれば「定住者」への在留資格へ変更する必要があります。