離婚協議書

POINT
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・協議離婚という制度は簡単に離婚を成立させることができますが、それゆえに後々トラブルが発生することも多いです。
(慰謝料・養育費の不払い、子供の面接交渉権等)

・協議離婚で決めたことは後々のトラブルをさけるために離婚協議書として書面に残しておくことが大切です。口約束だけでは法的な効力はありません。

・特に慰謝料・養育費等が分割払いの場合は途中で支払いが滞る例も少なくありません。

・また財産分与・慰謝料の請求には時効があるため、離婚の際にしっかりと請求・取り決めをしておく必要があります。
(財産分与の請求権は離婚後2年を経過すると請求できなくなってしまいます。慰謝料の請求権も3年で
消滅時効にかかります。)

・離婚協議書を作成しておくことにより心理的拘束力が働くだけでなく、裁判においても離婚当時の合意があったことの証拠になります。

・さらに離婚協議書を強制執行認諾条項入の公正証書にしておくと高い証明力があるうえ、相手が金銭債務(慰謝料・養育費等)の支払いを怠った場合には、裁判所の判決を待たずに強制執行の手続きに入ることができます。


取り決めしたことは離婚協議書としてしっかりと書面にしておきましょう。